安い税理士で税金大損?

安く税理士に税務申告をしてもらう方法

*注意 このページの事例は守秘義務遵守のため、実際の事例をアレンジして記述されています。また、金額等も架空ですが、事実よりも損害額を少なく記述しております。

初公開!ネットよりも安い税理士を探す方法!


税理士が教える税理士報酬を安くする秘密の裏技!

これをお伝えすると、正直商売あがったり、という感じもするのですが、 「もっと安い事務所があるんですけど」とか「もっと安くなりませんか」 とか交渉するのもうんざりなので、お伝えします。


まずは、電話帳かネットで会社か自宅の近くの地域の料金表のない(ここポイントです)税理士のページを開き、 「法人なんですが、決算XX円くらいでできませんかね?」と予算を伝えます。
そして、「えー、いくらなんでも無理ですよー」と言われたら「じゃあ、いくらくらいですか?」 と聞いて調べまくります。そして、家の近くの出来るだけボロくて動きのなさそうな事務所に行って、 (立派なところに行ってはいけません。)同じく法人なんですけど、決算をお願いしたいです。と伝えます。
まずまちがいなく、値段は明瞭に伝えずに、「わかりましたやります」と言いますので、 (そのままお願いすると、とんでもない料金になります) 「いやいやいや、まず見積もりをお願いします。」とお伝えします。

そこで、ここがポイントですが、書面での要求はせず、面前で口頭で交渉します。
事務所にもよりますが、税理士としてはどうせ人件費以上の値段は取れるのですから、意外と値引きの余地があります。
思ったより高ければ、電話のリサーチの一番安い事務所を引き合いに出して交渉します。
書面でやると、思わず安くしちゃった、になりません。
また、うちはXX円以上とか決めている税理士もいます。
そういう税理士はきちんと職員に給料をはらい、 お客様のフォローも、申告もしっかりしているので、 絶対にそれ以上は安くなりません。
そういう場合はさっさと次に行きます。
これは、前の税理士から値上げして弊所のお客様となった方々が実践されていた方法の エッセンスを抜き出したものです。実績がありますので、かなり効果があると思います。
是非、あなたの目的の安い税理士探しにお役立て下さい。




ひとつ疑問に思うことがあると思うのですが、
そのお客様たちはなぜ


値段が上がるのに、弊所に依頼されている


のでしょうか。
ものすごい安い税理士から弊所に移ってきていただけた会社様が数社ありますので、その事例をアレンジしてお伝えします。

東京都渋谷区 株式会社G様

G様は第4期から弊所に依頼されました。
1期2期3期の税務申告はどうしたかと言いますと、G様はとてもアグレッシブな方なので、 当初勤務しながら、自分の会社も持っていたのですが、勤めていた会社の税理士に 先に金額ありきで、無理矢理頼み込んで、経理もその会計事務所にやらせてなんと5万円!(この数字だけはフィクションではありません。) で申告をすませました。(その税理士も勤務先の会社との付き合い上断れなかったそうです)
その税理士とは付き合いも薄かったので、私の開業と同時に弊所に依頼していただけたのですが、


申告書をみて腰を抜かしました。


1期から2期の間に普通預金が350万円ほど減少していたのですが、 中身は何も処理せずに350万円を一応会計上一括して経費とし、 そして、税金の計算上この経費はなかったこととして申告していたのです。
つまり、実際にお金を使っていたにも関わらず


経費として認められない状態だったのです。



結果第4期にて利益が出ましたが、第1期の損失の繰越ができず、 約120万円の税金を余分に払うことになりました。

ちなみに弊所で4期目の決算は20万円頂きました。
そして、これは長い付き合いもあり、その後毎月の顧問になっていただけたので、 かなり安めに提示した金額です。

これを5万円でやるということは、どういうことかというと、
いちいち経理の入力をやる人件費が出ない
経理の入力はしない
一括で経費にする
でも、そんな経費は税務署が認めるわけはない
税金の計算上その経費はなかったことにする
という付き合いで断れなかったかわいそうな税理士さんの考えが目に浮かぶようです。

つまり、税理士をたくさん選んでめちゃくちゃ交渉すれば、安い金額で一応依頼は受けますが、税理士も商売ですから、それなりに手を抜くということです。

そして、その手抜きの損害はあなたが被ることになります。

この事例での税理士報酬減額 15万円
税金損失額 120万円

トータルの損失額 105万円也

(守秘義務上アレンジしてます。実際の損害はもっと大きかったです)

これは、一番極端な事例ですが、安くしすぎたせいで税金を損した事例はたくさんあります。

東京都港区株式会社H社

年商が5,000万円を超え、1億に届こうとしているのに、月2万円で記帳代行まで依頼
→あまりにも安いので、所長がヤル気をなくして、「H社さんは申告までほっとけ。何もしなくていい。」
→申告期限の2か月前の決算期末までに消費税の簡易課税の届出をするのを忘れた
→消費税の簡易課税の選択ミス!結果110万円の納税の増加
この会社は自計化していても月3万円、記帳代行込なら5万円程度が妥当です。

この事例での税理士報酬減額 36万円
税金損失額 110万円

トータルの損失額 74万円也

(守秘義務上アレンジしてます。実際の損害はもっと大きかったです)

東京都渋谷区W株式会社

決算のみで記帳代行もあるのに、無理やり12万円で依頼
→税理士は聞かれたことには答えるが、先取りした処理をしてくれない。
→青色申告の届出提出忘れ
第1期の90万円第2期の50万円の赤字が繰越不可能に
この会社は記帳代行込なら20万円程度が妥当です。

この事例での税理士報酬減額 8万円
将来税金損失額 約40万円

トータルの損失額 32万円也

(守秘義務上アレンジしてます。実際の損害はもっと大きかったです)

あなたの目的が税理士の報酬を安くすることでしたら、 先ほど私がお勧めした手法でかなり安くすることができます。


よかったですね。安くなりましたよ。。。。。。。



あなたの本当の目的は税理士報酬削減ですか?


お金を増やしたい、のではないですか?


税理士報酬を安くして、あなたのお金は増えますか?

一度よく考えてみて下さい。


これは、私が発見したミスのごく一部です。
細かいものまで入れれば、書ききれないほどあります。


当然、私はこのようなミスを見つけるレベルの者なので、 自分がこういったミスをしないようなシステムを作り上げていることは言うまでもありません。
(弊所が担当してからはこの様な税金がらみの損失はありませんので、弊所顧問先の皆様はご安心ください。)

これは私が直接見た事例だけです。
私が見ただけでこれだけたくさんの事例があるのです。
あなたの申告も本当は取り返せる税金があるかもしれません。
是非一度チェックしてみて下さい。


なぜ、この様な税金で損することが多発するのでしょうか。。。。。。

税理士に能力がないのでしょうか。。。。。
いえ、税理士は国家資格者ですから、当然ある程度以上の水準のものばかりです。


なぜ、この様な損失が発生するのか、その理由は、お客様が値段の話ばかりするからです。

最近のお客様は値段の比較に慣れ過ぎています。

XXが欲しい、となったら、すぐにネットで調べて値段を比較します。

家電などの商品ならそれも良いでしょう。
どこで買っても、いくらで買っても、同じ工場から出荷されていれば、(基本的には)同じ性能を発揮します。

ここをきちんと認識してほしいのですが、

税理士は人的サービスです。

値段によってモチベーション・能力が激しく変動します。

ここまでの事例の値切られた税理士による申告の惨状を考えて下さい。
税理士業界では値下げするお客様の申告は「どうでもいい、出せばいい」のです。
そして、「お客様が損しても全然かまわないし、値切る方が悪い」という考えなのです。

税理士はあなたのお金が減るのを防ぐサービスです。
さらに人的サービスです。値段とサービス内容は比例します。
ぼったくりまくっているような事務所は知りませんが、
弊所では、お客様が税金で損しないレベルのサービスを維持できる 最低限の価格を設定しています。


この金額から値下げ交渉をすると、 弊所の料金設定では、ミスが発生し、 かならず値下げした金額以上の損失が発生します。
これはお客様にとっても弊所にとっても良くないことですので、
値下げを求めるお客様には、その場でお帰り頂いてます。


法人の決算・申告って自分ではできないの?

はい。絶対とは言いませんが、まずできません。
第1期・2期は自分でやって3期目から税理士にお願いしている、という法人がたまにいらっしゃいますが、今まで私の見てきた範囲では、すべての申告書に修正申告または更正の請求が必要でした。
さらに、いろいろお伺いすると、結局・帳簿・会計ソフトにかじりつき、税務署にも通いつめ、いやな顔をされ、結局まるまる1週間くらいはかかるようです。そして、その間営業活動は全くストップしてしまいます。内容にもよるのですが、税理士の決算報酬はせいぜい15万円くらいです。
1週間かかって15万円稼げないのなら、そのビジネス自体いかがなものか、と思います。
だって1年は52週間です。正月・お盆を抜いたら50週間です。
1週間で15万円だとすると、年間750万円です。
それしか稼げないのなら、勤めたほうがよっぽどいいですよね。
しかもそれだけ苦労しても、結局間違いだらけで修正申告が必要で、税理士に最初から頼んだのと同じような料金がかかります。

さらに、ご自分での申告は、単に税理士の料金以上のデメリットがあります。

まず、税務署はあなたの味方ではありません。
出来るだけ多くの税金を徴収するのが役目です。

東京都渋谷区N・K様

「個人で所得が発生している」との連絡を税務署から受け、 税務署に出向き税務署の言う通りの約50万円の納税の申告書を提出しようとしていたところでした。
ここで、弊所がN・K様の経営する法人の依頼を受けまして、
「先生、税務署が個人のほうで納税しろっていうんで、ちょっと見てくれないかなあ」
と依頼されました。
弊所にて無料で確認したところ、途中の計算が複数の解釈がありますが、納税者が 不利な方法で計算されていました。
すぐさま、その申告書を作らせた税務署員に連絡して叱り飛ばし、 弊所で作成した申告書を提出しました。
その税金は約25万円で当初の税額から約半減しました。
ちなみにこの申告の弊所の報酬は3万円でした。

この事例での税理士報酬減額 3万円
税金損失回避額 約25万円

トータルの損失額 22万円也

(守秘義務上アレンジしてます。実際の利得はもっと大きかったです)

税務申告書というものには、役員報酬の記載欄もありますので、 申告書が唯一あなたとあなたの会社の収入を公的に証明してくれるものとなります。

東京都渋谷区N株式会社

第1期の決算を税務署に通い詰めてご自分で提出し、 第2期に、ある信用金庫で融資を申し込みましたが、 「決算書に信頼性がないので判断自体ができません」 (ここはフィクションでなく本当にこのまま言われたそうです) と言われ、断られました。

その後弊所に顧問を依頼されて、第1期の修正申告をし、 税務署に弊所のハンコを押して申告書を提出し、 同じ信金に修正一覧表を付けて再度申し込んだところ、 500万円の融資を受けることができました。
「結局決算料を払ったのだから、最初から先生に頼めばよかったですね。本当にあんな無駄な苦労するんじゃなかった。」

つまり、税理士のハンコにはあなたとあなたの法人の収入を客観的に証明する、という価値があるのです。

さらに第三者の目には別の価値があります。

東京都世田谷区B株式会社

B社には元上場企業経理部勤務の友人がいたので、その友人に経理のすべてを任せていました。
その友人が「税理士になんて頼んだら無駄なお金がかかってもったいない」というので、 税務署への申告もその友人に任せて税理士には依頼しないこととしました。
不思議なことが起こりました。利益は出ているはずなのに、資金繰りがとても苦しいのです。
経理の友人に聞いても、「会社経営とはそういうものだ。」「利益とキャッシュは違う」などと言われます。
決算書をみてもちんぷんかんぷんなので、良くわからないけど、署名とハンコだけ押して、提出しました。
税務署から申告内容がおかしいのではないか、という問い合わせが来ました。
この段階で弊所に内容の確認を依頼して頂きました。
確認したところ、明らかに売掛金の残や原価率・仕入と売上の対応がおかしいです。
客観的におかしな部分を表にして、問い詰めて判明したのですが、 その友人が取引先の一部を騙しこんで、売上の一部を除外し、横領していたのです。
その金額は600万円にも及び、税務署への修正申告・追加納税・罰金が発生しました。
さらにその友人は横領したお金をギャンブル・借金の返済につぎ込んでいたため、1年も戻りませんでした。
第三者の目がないことから発生した犯罪でした。

この会社は年間顧問料60万円程度が妥当です。
この事例での税理士報酬減額 60万円
税金損失額 約240万円
横領額 600万円

トータルの損失額 780万円也

(守秘義務上アレンジしてます。実際の損害はもっと大きかったです)

世の中のほとんどの稼いでいる法人が税理士に頼んでいる、という事実をもう一度よく考えて下さい。
値段以上の価値のない取引は決して長続きはしません。
あなたの賢明な選択をお待ちしております。

渋谷税理士の新設法人サービス

渋谷税理士では、新設法人様・新規に開業された個人事業者様向けに、設立時の税務書類の提出代行を行っております。



サラリーマン時代とは違い、利益が出ようと出まいと、規模の大小にかかわらず、事業を行っていく上で税金・税務署との付き合いは不可避です。

どうせ逃げられないのならば、最初からしっかり手続き・届け出をしておきましょう。


しっかりやっておかないと。。。。


新設法人の提出書類

法人設立後、3ヶ月以内か最初の事業年度の最終日まで(個人事業の場合は、事業を開始してから2か月以内)に青色申告の承認の申請を出さないと、将来利益が出た時にあなたは何百万円も大損するかもしれません。

法人は設立後、2か月以内に次の書類を提出しなければならない、と決められています。

1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し
2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
3 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿
4 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
5 設立趣意書
6 設立時における貸借対照表

ここで注意です!上のカッタルイ・ワケノワカラナイ文章を6項目をきちんと全部読まなかった方!

あなたは税務関係の手続きに向いてません。経営者失格という訳ではありませんが、すくなくとも税務手続きを自分でできる人間ではありません。

つまり、なんらかの手数料を払って税理士にメンドクサイ書類関係は任せなければならない人です。

そして、法人設立後3ヶ月以内(個人事業の場合は、事業を開始してから2か月以内)で青色申告の承認の申請という大事な手続きの期限があります。

この青色申告の手続きがなぜ大事かということを簡単に言いますと、第1期・2期が赤字だった場合に、青色申告の承認を得ていないと、損失が繰り越せないのです。

損失の繰越とは将来の黒字を過去の赤字から差し引きできる、ということです。


たとえば第1期・2期が合計500万円の赤字で第3期に1,000万円の黒字が出た時に、

青色申告が出ていると3年目の税金は(1,000万円-500万円)×40%=200万円ですが

青色申告が出ていないと(1,000万円-0円)×40%=400万円となり、

200万円もの余計な税金を支払ってしまうことになります。(理解しやすくするために、ものすごくざっくりとした計算・文章としています。本来はもっと細かい計算が必要となります)


さらに、支払った消費税の還付があったり、簡易課税の届け出など、第1期の決算が来る前に、やらなければならないことがたくさんあります。

しかも、あとからフォローできないのに、何百万円もの影響があるのです。

さらっと書きましたが、重要なのでもう一度書きます。

しかも、あとからフォローできないのに、何百万円もの影響があるのです。

期限が過ぎてしまうと第1期は損失が繰り越せません。

決算末日までに提出しないと第2期も損失が繰り越せなくなってしまいます。

もう、2か月過ぎたからいいや、ではなく、

今すぐなんとかして無駄な税金を減らしましょう。


あなたが創業間もない経営者で、今はとにかく売り上げだ!とか税金のことがメンドクサイと思っていても、必ず創業から2か月以内に私の元に訪れ、これらの届け出の確認をしてください。

200万円利益を出すのに(売上じゃないですよ。

利益ですよ!)あなたはどれだけ苦労してますか?


その苦労に比べたら、青色申告するくらいなんでもありませんよね。必ず確認してください。

弊所になんらかの有料の依頼をされた法人様は、無料にて、これらの届け出に私のハンコを押して提出致します。ぜひご検討下さい。